SAPPORT SYSTEM支援制度一覧
各種補助金のご紹介
※主なものを取り上げています。他にも各種補助金ありますので、詳細はお問合せください。
※補助金は要件を満たしている方で、審査の結果支給が適当だと認められた方に支給されます(2024年9月時点)
移 住
- 福島県12市町村移住支援金
- 福島県12市町村個人支援金コンタクトセンター
- tel. 0570-057-236
対象と
なる方県外から移住された方
単身最大120万円・世帯最大200万円>補助
内容東京圏からの移住者に子育て加算あり
<1人あたり最大100万円>
- ふくしま12市町村移住支援
交通費等補助金 - ふくしま12市町村移住支援センター
- tel. 0800-800-3305
対象と
なる方県外からの12市町村へ移住検討者
(移住体験ツアーとの併用不可)補助
内容交通費+宿泊費を補助する。10日前までに事前申請が必要。1年度5回まで利用可能。
- ふくしま移住希望者支援
交通費補助金 - 福島県東京事務所移住推進員
- tel. 03-5212-9050
対象と
なる方県外からの福島県へ移住検討者
(移住体験ツアーとの併用可)補助
内容交通費+宿泊費を補助する。10日前までに事前申請が必要。1年度1回まで利用可能。
- テレワーク支援補助金
- 福島県企画調整部ふくしまぐらし推進課
- tel. 024-521-7119
対象と
なる方県外在住の雇用者または個人事業主で、移住もしくは二拠点居住の希望者
補助
内容宿泊費、交通費、レンタカー代、コワーキングスペース利用料が対象
- 移動販売支援事業
- 福島県再生可能エネルギー復興推進協議会
- tel. 024-597-7501
対象と
なる方避難解除区域等に移動販売を実施する事業者
補助
内容人件費、車両レンタル、車両購入、燃料費、その他運営経費を補助
住 宅
- 飯舘村住宅新築補助金
- 飯舘村村づくり推進課企画定住係
- tel. 0244-42-1622
対象と
なる方村外からの移住者
補助
内容新築時、県の補助金(来てふくしま)と合わせて申請可能<最大500万円>
- 飯舘村空き家等購入補助金
- 飯舘村村づくり推進課企画定住係
- tel. 0244-42-1622
対象と
なる方村外からの移住者
補助
内容空き家購入時、県の補助金(来てふくしま)と合わせて申請可能<最大200万円>
- 飯舘村住宅修繕等補助金
- 飯舘村村づくり推進課企画定住係
- tel. 0244-42-1622
対象と
なる方村外からの移住者
補助
内容新たに購入、又は賃貸した物件の修繕に補助<最大100万円/8割補助>
- 来てふくしま住宅取得支援事業
- 福島県土木部建築指導課民間建築担当
- tel. 024-521-7529
対象と
なる方県外からの移住者
補助
内容住宅の取得時に支給<最大100万円>
*村の住宅補助金と併用して使用される
起 業
- 飯舘村スタートサポート補助金
- 飯舘村村づくり推進課企画定住係
- tel. 0244-42-1622
対象と
なる方村内で新たに生業を始める方
補助
内容<最大30万円/4分の3補助>
- 飯舘村スタートダッシュ補助金
- 飯舘村村づくり推進課企画定住係
- tel. 0244-42-1622
対象と
なる方村内で本格創業する方
補助
内容国、県の補助金交付が決定している方
<最大200万円>
- 福島県12市町村起業支援金
- 福島県12市町村個人支援金コンタクトセンター
- tel. 0570-057-236
対象と
なる方県外からの移住者
補助
内容起業に必要な経費等の補助
<最大400万円/4分の3補助>
農 業
- 原子力被災12市町村
農業者支援事業 - 福島県農林水産部農業振興課
- tel. 024-521-7336
対象と
なる方営農再開の農業者
補助
内容営農再開に必要な経費等の補助
<最大1000万円/4分の3補助>
- 飯舘村未来へつなぐ
農業支援事業補助金 - 飯舘村農政第一係
- tel. 0244-42-1621
対象と
なる方村内農業者または村内で農業を行おうとする方
補助
内容研修等の費用、資格・免許、消耗品等栽培、農業用施設・機械導入・修繕に係る費用への支援
地域おこし協力隊の注意点
福島県12市町村移住支援金
就業先として、地域おこし協力隊は対象になる?
地域おこし協力隊として就業する場合であっても、任期終了後、就業若しくは起業の要件を満たし、定住(5年以上継続して居住)する意思がある場合は対象となります。
福島県12市町村起業支援金
地域おこし協力隊による起業や就農など、国の補助金で支援対象となっている起業は対象になる?
併用受給は、認められません。
ただし、地域おこし協力隊員がその支援対象となる時間に起業を行わず、特別交付税による起業支援を受けなかった場合、同期間終了後の起業については対象となります。
移動販売支援事業
地域おこし協力隊として就業する場合であっても、任期終了後、就業若しくは起業の要件を満たし、定住(5年以上継続して居住)する意思がある場合は対象となります。